HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
総合法律支援法施行規則平成二十七年法務省令第十一号

第22条(法第四十四条第五項の法務省令で定める書類)

法第四十四条第五項に規定する法務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし