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総合法律支援法施行規則平成二十七年法務省令第十一号

第32条(資本金の減少の報告)

支援センターは、法第四十七条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし