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総合法律支援法施行規則平成二十七年法務省令第十一号

第35条(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

支援センターは、法第四十七条の四第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 支援センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし