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少年院法施行規則
平成二十七年法務省令第三十号
第2条
(少年院視察委員会の名称)
少年院視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年院の名称を冠したものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
少年院法施行規則
第66条
(信書の発受の方法の制限)
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