少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号 第3条(委員長) 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、委員会の会務を総理する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。