HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
少年院法施行規則
平成二十七年法務省令第三十号
第15条
(識別のための身体検査の方法)
法第二十一条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 顔写真の撮影 二 身体の特徴の見分
この条文が引く先
1
引用
少年院法
第21条
(識別のための身体検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索