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少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第15条(識別のための身体検査の方法)

法第二十一条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 顔写真の撮影 二 身体の特徴の見分

この条文を準用・引用する条文 0

なし