少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号 第21条(法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項) 法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度 二 矯正教育への取組の状況 三 生活及び行動の状況