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少年院法施行規則
平成二十七年法務省令第三十号
第22条
(成績の評価の方法)
法第三十五条第一項の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
少年院法
第35条
(成績の評価及び告知等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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