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少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第23条(在院者の日課等)

法第三十七条第一項に規定する日課は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室棟内にいることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。 一 食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。 二 就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。 三 運動の時間帯は、午前六時から午後七時までの間で定めること。 四 入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。 五 矯正教育の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。 六 余暇に充てられるべき時間帯は、一日につき、一時間以上の時間帯を定めること。 2 次に掲げる日にあっては、前項第六号の時間帯は、矯正教育の適切な実施に支障のない範囲内で、なるべく長い時間帯を、定めるものとする。 一 日曜日 二 土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日