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少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第33条(指名医の遵守事項)

少年院の長は、法第五十五条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下この条及び第七十四条第一項において同じ。)を受けることを許す場合には、法第五十五条第一項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。 一 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。 二 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、少年院の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。 三 在院者と金品の授受をしてはならないこと。 四 在院者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。 五 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項

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なし