少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号 第41条(領置物品の引渡し) 在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。 ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。