少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号 第47条(手錠の使用方法等) 在院者を護送する場合に使用することができる手錠は、在院者が法第八十七条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。 2 手錠の制式は、別表のとおりとする。