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少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第59条(面会の回数の制限)

少年院の長は、法第九十五条第一項の規定による面会の回数の制限は、被告人又は被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に特に必要と認められる面会以外の面会について行うことができるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし