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少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第71条(賞の授与)

法第百十二条の規定により少年院の長が与えることができる賞は、賞詞、賞票又は一万円以下の金額に相当する賞品とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし