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少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第75条(弁明の方法)

法第百十八条の規定による弁明は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。 ただし、在院者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁明を記載した書面を提出し、又は在院者を補佐する職員が弁明を録取する方法により弁明を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし