HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号

第79条(不備の補正)

法務大臣は、法第百二十条又は第百二十一条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし