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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第2条(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)

少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。