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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第9条(情報の収集等)

法第十七条第一項の規定による鑑別を行うに当たっては、鑑別を求めた者から口頭又は書面で当該鑑別対象者の鑑別を行うために必要な資料及び情報を得ることに努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし