少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号 第12条(識別のための身体検査の方法) 法第二十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 顔写真の撮影 二 身体の特徴の見分