少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号
第20条(健康診断の事項)
法第三十五条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。 ただし、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。 一 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の検査 三 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査 四 血圧の測定 五 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査 六 胸部エックス線検査 七 血色素量及び赤血球数の検査 八 血糖検査 九 性感染症検査
2 法第三十五条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。