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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第23条(法第三十九条に規定する法務省令で定める措置)

法第三十九条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置 二 入浴又は調髪を行わせないこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし