少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号 第27条(法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品) 法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 印紙及び印鑑 二 かつら(裁判所に出頭する場合その他の少年鑑別所の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)