少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号 第38条(手錠の使用方法等) 在所者を護送する場合に使用することができる手錠は、在所者が法第七十六条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。 2 手錠の制式は、別表のとおりとする。