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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第39条(保護室の構造及び設備の基準)

保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。 二 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。 三 防音上有効な構造及び設備を有すること。 四 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

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なし