少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号 第39条(保護室の構造及び設備の基準) 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。 二 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。 三 防音上有効な構造及び設備を有すること。 四 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。