少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号 第44条(面会の相手方の確認) 少年鑑別所の長は、在所者との面会の申出があったときは、在所者に対して、その申出をした者の氏名及び在所者との関係について質問することができる。