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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第48条(面会の時間帯の制限)

法第八十三条第一項の規定により在所者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。