少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号 第49条(面会の時間の制限) 法第八十三条第一項の規定により在所者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。 ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、十分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。