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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第55条(発信を申請する信書の通数の制限)

法第九十五条第一項の規定による在所者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。 一 委員会に対して提出する書面 二 法第百九条の規定による申出及び苦情の申出の書面

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なし