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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第63条(不備の補正)

法務大臣は、法第百九条又は第百十条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

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なし