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少年鑑別所法施行規則
平成二十七年法務省令第三十一号
第67条
(準用)
前条の規定は、在所者が監査官に対する苦情の申出をした場合について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
少年鑑別所法施行規則
第35条
(翻訳の費用の負担)
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