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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第8の2条(公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用)

改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第三項及び第八十九条第四項の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十五条の十から第百十五条の十二までの規定を準用する。 この場合において、改正後国共済規則第百十五条の十第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法をいう。以下この条及び第百十五条の十二において同じ。)第八十二条第三項」と、同条第二項及び第三項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第四項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と、改正後国共済規則第百十五条の十二第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第二項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と読み替えるものとする。

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なし