被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第31条(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に相当する場合に該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、同規則第三章の三の規定を準用する。 この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同規則第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と読み替えるものとする。