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緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令平成二十七年財務省令第八十二号

第2条(適用除外)

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、拠出国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

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なし