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生活困窮者自立支援法施行規則平成二十七年厚生労働省令第十六号

第2条(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)

法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下この条において「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。