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生活困窮者自立支援法施行規則平成二十七年厚生労働省令第十六号

第8の3条(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助(第十一条第一項第一号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(以下「家賃相当額の支給」という。)を除く。)、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。

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なし