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生活困窮者自立支援法施行規則平成二十七年厚生労働省令第十六号

第10条(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であること。 イ 離職の場合(第三条の二に該当する場合を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は第三条第一号に規定する場合 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年))を経過していない者 ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者 ハ 第三条の二に規定する場合 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から起算して二年を経過していない者 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者 ロ 第三条第二号又は第三条の二に規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者 三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。 イ 離職の場合又は第三条に規定する場合 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。ロにおいて同じ。)を合算した額以下であること。 ロ 第三条の二に規定する場合 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生活困窮者が持家である住宅その他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。 四 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。 五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。 イ 離職の場合又は第三条に規定する場合 公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。 ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間(第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。 ロ 第三条の二に規定する場合 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により新たな住居の確保が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 (1) 新たな住居の確保に伴い生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生活困窮者が持家である住宅その他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額。(2)において同じ。)が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。 (2) 新たな住居の確保に伴い生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、新たな住居の確保に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。