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生活困窮者自立支援法施行規則平成二十七年厚生労働省令第十六号

第19条(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。

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なし