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生活困窮者自立支援法施行規則平成二十七年厚生労働省令第十六号

第24条(法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法)

法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。

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なし