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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則平成二十七年厚生労働省令第三十五号

第3条(第一種計画の変更に係る認定の申請)

法第五条第一項の規定により第一種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第一種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし