被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
第9条(平成二十七年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
平成二十七年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の六の規定により読み替えられた国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の四第一項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、前条の規定により読み替えられた国民年金法施行規則第八十二条の二の規定にかかわらず、十月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)から当該年度における昭和六十一年経過措置政令第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る国民年金法施行令第十一条の四第一項に規定する概算拠出金按あん分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(昭和六十一年経過措置政令第六十二条の二第一号イ又は第二号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、十二月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月四日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。
2 平成二十七年度における国民年金法施行令第十一条の四第四項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。