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がん登録等の推進に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

第22条(全国がん登録情報の保有の期間の例外)

がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。

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なし