女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令平成二十七年厚生労働省令第百六十二号 第3条(法第八条第四項の周知の方法) 法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。