女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令平成二十七年厚生労働省令第百六十二号 第20の2条(法第二十条第三項の情報公表) 第十九条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。 この場合において、第十九条第二項及び第四項並びに前条第一項中「公表しなければ」とあるのは、「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。