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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

第21条(権限の委任)

法第三十二条の規定により、法第八条第一項及び第七項、第九条、第十一条、第十二条、第十五条並びに第三十条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。 ただし、法第十一条、第十五条及び第三十条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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なし