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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則
平成二十七年農林水産省令第十四号
第11条
法第十一条の農林水産省令で定める要件は、同条の認定事業の実施期間が満了していることとする。
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1
引用
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第11条
この条文を準用・引用する条文
0
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