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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第十四号

第11条

法第十一条の農林水産省令で定める要件は、同条の認定事業の実施期間が満了していることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし