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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号

第2条(類似等表示)

法第三条第二項に規定する類似等表示には、次に掲げる表示を含むものとする。 一 法第六条の登録(次条第一号、第五条第二項第二号ホ、第十五条第一号、第十七条並びに第十八条第一項及び第三項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に当該特定農林水産物等以外の農林水産物等の生産地の表示を伴うもの 二 登録に係る特定農林水産物等に係る種類、型若しくは様式に関する表示、模造品である旨の表示又はこれらに類する表現の表示を伴うもの 三 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示 四 登録に係る特定農林水産物等の原産国又は原産地を示す地名、国旗その他これらに類する表示を用いることにより、当該特定農林水産物等又はこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等であると誤認させるおそれのある表示