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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
平成二十七年農林水産省令第五十八号
第7の3条
(公表の方法)
法第八条第二項の規定による公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第8条
(登録の申請の公示等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第17条
(生産者団体を追加する変更の登録)
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第18条
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
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