特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号 第12条(特定農林水産物等登録簿) 法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第三号により作成するものとする。 2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。