特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号
第18の2条(明細書の変更の承認)
法第十六条の二第二項の規定により同条第一項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする登録生産者団体は、別記様式第八号の二による申請書に、生産行程管理業務規程のほか、代理人により承認の申請をする場合には、その権限を証明する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 法第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、第十五条第二号に掲げる基準とする。
3 法第十六条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、承認の年月日、明細書の変更に係る事項及び生産行程管理業務規程(明細書の変更に伴い変更された場合に限る。)とする。