特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号 第26条(法第三十二条第一項の規定による指定の取消しへの準用) 第二十一条及び第二十二条の規定は、法第三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十二号」と読み替えるものとする。